
大阪府学校医会会則
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は大阪府学校医会と称し、事務所を大阪府守口市大枝西町15-8におく。
第2章 目的
第2条 本会は大阪府内における学校保健の推進発展に寄与するをもって目的とする。
第3章 事業
第3条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
- 学校保健の向上普及および指導
- 学校保健に関する調査研究
- 学校保健に関する建議および諮問の答申
- 学校保健に関する講習会および講習会の開催
- 学校保健に関する研究および協議会等への代表派遣
- 会誌・報告書等の刊行
- 大阪府医師会学校医部会との協調
- その他目的を同じくする他の団体との提携
- その他必要な事業
第4章 組織
第4条 本会は大阪府内に於ける公立小・中・高等学校・園、府立高等学校(特別支援学校を含む)、私立学校の学校園医、この会の目的に賛同しその事業を援助するため入会した個人又は団体及び学校保健に協力する大阪府医師会員をもって構成する。
第5条 本会に次の部会をおく。
- 各郡市学校医部会(郡市医師会単位の部会を以って構成する)
- 府立高等学校学校医部会
- 私立学校学校医部会
第6条 本会に下記の役員をおく。
- 会長 1名
- 副会長 4名
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 監事
第7条 本会に顧問・参与および幹事を置くことができる。
第8条 本会の役員は大阪府学校保健会学校医部会の役員の任にあるものとする。
第9条 役員は次の方法により選出する。
- 会長、副会長および監事は評議員会において選出する。
-
理事は下記により選出する。
府内公立幼・小・中学校学校医部会
各地区医師会 各1名
会長が推薦するもの 若干名
府立高等学校学校医部会 5名
私立学校学校医部会 4名 - 常任理事は理事会において理事の中から選出するものとする。
第10条
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代行する。
- 常任理事は本会の会務を行い、緊急事項を処理する。
- 理事は本会の会務を協議し、その運営にあたる。
- 会計は副会長1名、理事1名が担当する。
- 幹事は本会の会務および財産状況を監査する。
- 顧問および参与は会長の諮問に応じ、幹事は会務を補佐し、会議に出席して意見を述べることができる。
第11条 本会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする。
- 顧問参与および監事の任期は役員の任期による。
第5章 評議員
第12条 評議員は各部会より選出する。
第13条 評議員は予算、決算、事業計画およびその他の重要事項を審議する。
第6章 会議
第14条 会議は次の通りとする。
- 常任理事会
- 理事会
- 評議員会
- 総会
第15条
- 常任理事会、理事会は会長が招集し、会長が議長となり、本会の事業を協議し、その他必要な事項を処理する。
- 評議員は会長が招集し、本会の会務を報告する。
- 総会は会長が招集し、本会の会務を報告する。
第16条 会長は事業遂行のため、必要と認めたときは特別委員会を設置することができる。
第17条 すべての会議の議事は出席者の過半数で決する。
第7章 会計
第18条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第19条 会費(会員1名につき年額2,000円)の徴収は各部会ごとに取りまとめ、納付するものとする。納付時期は10月中とする。個人会員は個別に納付するものとする。
第20条 本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第8章 附則
第21条 本会則の変更は評議委員会の決議によるものとする。
第22条 この会則は平成25年8月1日から施行する。
改正履歴
- 昭和41年6月11日 改正
- 平成2年6月22日 改正
- 平成5年5月6日 改正
- 平成18年6月28日 改正
- 平成26年7月28日 改正
- 平成28年7月23日 改正