第1条 本会は大阪府学校医会と称し、事務所を大阪市中央区上本町西3-1-7 5階におく。
第2条 本会は大阪府内における学校保健の推進発展に寄与するをもって目的とする。
第3条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 本会は大阪府内に於ける公立小・中・高等学校・園、府立高等学校(特別支援学校を含む)、私立学校の学校園医、この会の目的に賛同しその事業を援助するため入会した個人又は団体及び学校保健に協力する大阪府医師会員をもって構成する。
第5条 本会に次の部会をおく。
第6条 本会に下記の役員をおく。
会長 1名
副会長 4名
常任理事 若干名
理事 若干名
監事
第7条 本会に顧問・参与および幹事を置くことができる。
第8条 本会の役員は大阪府学校保健会学校医部会の役員の任にあるものとする。
第9条 役員は次の方法により選出する。
第10条
第11条 本会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第12条 評議員は各部会より選出する。
第13条 評議員は予算、決算、事業計画およびその他の重要事項を審議する。
第14条 会議は次の通りとする。
第15条
第16条 会長は事業遂行のため、必要と認めたときは特別委員会を設置することができる。
第17条 すべての会議の議事は出席者の過半数で決する。
第18条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第19条 会費(会員1名につき年額2,000円)の徴収は各部会ごとに取りまとめ、納付するものとする。納付時期は10月中とする。個人会員は個別に納付するものとする。
第20条 本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第21条 本会則の変更は評議委員会の決議によるものとする。
第22条 この会則は平成25年8月1日から施行する。